2018-04-13 第196回国会 衆議院 法務委員会 第8号
裁判官の一人当たりの手持ち件数、なかなかこれは一人の裁判官が複数の種類の事件を取り扱うということですので、具体的な数値というのは非常に困難なところなんですが、例えば、東京地裁の民事第一審訴訟事件を専門的に扱っている部の裁判官の手持ち事件数は、平成二十九年でいいますと百九十件ぐらいということになっておりまして、全国的に見て、今先生が御指摘になった百三十件から百四十件というところについては、いまだその目標
裁判官の一人当たりの手持ち件数、なかなかこれは一人の裁判官が複数の種類の事件を取り扱うということですので、具体的な数値というのは非常に困難なところなんですが、例えば、東京地裁の民事第一審訴訟事件を専門的に扱っている部の裁判官の手持ち事件数は、平成二十九年でいいますと百九十件ぐらいということになっておりまして、全国的に見て、今先生が御指摘になった百三十件から百四十件というところについては、いまだその目標
平成十三年の司法制度改革審議会におきましては、地方裁判所の民事第一審訴訟事件の全既済事件に占める合議率の割合を一〇%にするという目標を掲げておりました。 現状の合議率についても申し上げますと、現状、四・八%というところでございます。
審理期間の現状につきましては、平成二十九年の地方裁判所の民事第一審訴訟事件の平均審理期間は八・七カ月ということになっておりますが、民事第一審訴訟事件のうち、争いがある事件と言えます人証調べを行って判決で終局した事件の平均審理期間は二十・七カ月となっておりまして、平成十二年から減少していない状況にあります。
増員の理由につきましては、この目標ということで、地裁の民事第一審訴訟事件について合議率一〇%に達す、あるいは人証調べのある対席判決事件の平均審理期間を一年以内にするということを目標にして努力してきたところでございまして、二十九年の全既済事件の合議率はまだ四・八%にとどまっているところでございます。
最高裁が作成した資料の中の複雑困難類型という定義ということでございますが、複雑困難化の一つの指標といたしまして審理期間の長さというのが想定されますことから、平成二十六年の統計におきまして、地方裁判所が扱う民事一審訴訟事件のうち、統計上抽出が可能な事件類型の中から平均審理期間がおおむね一年以上の事件類型を抽出したものでございます。
地方裁判所の民事第一審訴訟事件の新受件数は、過払い金返還請求訴訟の増減の影響などもありまして、平成二十一年をピークに減少しておりますが、過払い金等以外の事件はおおむね横ばいという状況でございます。 そのような中、過払い金等以外の既済事件の平均審理期間は、平成二十八年には若干短縮したものの、全体としては長期化する傾向にございます。
委員御指摘のとおり、地方裁判所の民事第一審訴訟事件の平均審理期間を訴訟代理人選任状況別に見ますと、双方に訴訟代理人が選任されている事件が最も長くなっており、当事者の一方又は双方に訴訟代理人が選任されていない、いわゆる本人訴訟の審理期間はそれよりも短くなっております。
地裁の民事の第一審訴訟事件数というものを、私、ちょっとこの法案審議に当たって調べたのですが、戦後は三万七千七百六十三件、昭和二十四年という数字がありまして、平成二十一年がピークで二十三万五千五百八件、民事第一審訴訟事件の新たに受けた件数ということでございます。
これは恐らく裁判所の方で出されていると思うんですけれども、裁判を迅速化しなければいけないということで、平成十年代からいろいろな研究をされてきておりまして、その中で民事第一審訴訟事件全体の概況というものがありまして、それを見ますと、昭和の初めは、民事第一審で新たに受理した件数というものが三万七千七百六十三件だった。
そして、その間の地裁の民事及び家裁の第一審訴訟事件の合議率の推移を見てみますと、平成十二年時点で四・三%に比べ、平成二十二年二・八%、平成二十七年四・八%と、このような現状にありました。
昨年七月に公表されました最高裁判所による第六回迅速化検証結果に関する報告書では、民事第一審訴訟事件及び家事事件について、裁判所や弁護士会に対する実情調査の実施や分析などによりまして運用上の施策や社会的要因に関するこれまでの検証結果がフォローアップされておりまして、裁判所における今後の課題が分かりやすくまとめられておりました。
ただ、二年を超える民事第一審訴訟事件は、平成二十六年末の時点で依然八千百件というかなりのボリュームがありますし、人証調べのある対席判決事件の平均審理期間は十九・七か月ということで、なお十分とは言えない状況にあると考えているところでございます。
ただ、民事一審訴訟事件の二年を超える事件も、平成二十六年末の時点で依然八千百件程度ございますし、人証調べのある対席判決事件の審理期間はいまだ十九・七か月ということで、なお十分とは言えない状況にもございます。
まず、地方裁判所の民事一審訴訟事件全体の平均審理期間でございますが、平成十二年は八・八か月でございました。平成二十六年は八・五か月と若干短縮しているところでございます。そのうち、実質的な審理を行ったものとして人証調べを実施いたしました対席判決の平均審理期間で見ますと、二十・三か月から十九・七か月へ短縮しているところでございます。
また、これらの方策が改正民事訴訟法の成立によりまして正式に訴訟法上の手続とされたことによりまして、民事第一審訴訟事件全体の平均審理期間というのは相当程度短縮をされたというふうに思います。また、民事訴訟事件全体の平均審理期間は、こちらの方も短縮をされてまいりました。 そして、平成十五年には裁判の迅速化に関する法律が制定されております。
民事第一審訴訟事件の平均審理期間、既済事件の平均審理期間につきましては、平成十二年末で八・八カ月であったものが平成十八年末には七・八カ月と、約一カ月短縮しております。 このうち、実質的な審理を行った、人証調べを実施して対席判決により終了した事件の平均審理期間は、平成十二年末で二十・三カ月であったものが平成十八年末では十九・一カ月、これもやはり約一カ月程度短くなっております。
裁判所からは、地裁民事第一審訴訟事件の新受件数は、平成十六年の人事訴訟の家裁への移管、簡裁の事物管轄の引上げの影響もあって、同年から減少傾向にあるとのこと、その一方で、簡裁の同事件が増加傾向にあること、刑事第一審訴訟事件は、地裁、簡裁ともに増加傾向にあるほか、凶悪重大事件が増えていること、破産事件は平成十五年をピークに減少傾向にあるが、個人再生事件は急速に増加していること、家事審判及び家事調停事件は
民事通常第一審訴訟事件の地裁における既済事件数は、平成五年には十三万七千九百二十一件でございました。平成十四年には十五万五千七百五十四件となっております。このうち証人調べを実施した事件の割合は、平成五年は三〇・八%でございまして、平成十四年はこれが二三・二%になってございます。 鑑定を実施した事件の割合は、平成五年は二・二%でございますが、平成十四年はこれは一・一%になってございます。
民事、刑事の第一審訴訟事件についていえば、既済となった時点で、事件の種類、受理区分、当事者数、訴訟代理人の有無、証拠調べの有無、終局区分、審理期間等を調査しており、そのデータをもとに司法統計年報あるいは裁判所データブックという形で裁判統計を公表しているわけであります。
○政府参考人(房村精一君) 簡易裁判所における民事第一審訴訟事件、この新受事件数が大体三十一万件程度ございますが、このうち、弁護士が少なくとも一方の代理人として関与した事件というのは約一〇%でございます。三万千二百八十一件ということになっておりますので、大体一〇%。当事者双方に弁護士が関与した事件ということになりますと四千件でございまして、全体の約一・三%ということになります。
○最高裁判所長官代理者(石垣君雄君) 全国の地方裁判所で終了した平成九年の第一審訴訟事件の平均審理期間は十カ月となっておりまして、実は以前より大分短くなってきております。これをひとつ御理解いただきたいと思います。
○石垣最高裁判所長官代理者 まず民事事件について申し上げますが、地方裁判所における民事第一審訴訟事件の新受件数が年々増加傾向をたどっているということは先ほど来申し上げているとおりでございまして、平成六年におきましては十五万五千四百三十九件と過去最高を記録したところであります。平成七年度ですが、確定的なところは申し上げかねますが、前年同様の高水準を維持する見込みでございます。
まず我が国の訴訟事件でございますけれども、平成四年度の事件で申しますと、地方裁判所の民事の第一審訴訟事件、これは新受事件でありますが、十三万八千二百八十六件ということでございます。同じように簡易裁判所でございますが、同じく平成四年度で十六万九千四百六十四件ということになっております。
今回の民事訴訟費用等に関する法律の一部改正につきましては、国民が利用しやすい民事裁判の実現のため、申し立ての手数料のうち訴訟目的価額が一千万円を超えるものにつき引き下げを図るということになっておりますが、法務省からちょうだいしました資料を拝見いたしますと、地方裁判所第一審訴訟事件数におきましては、むしろ訴額が一千万円を超え一億円までの訴訟は全体の一四%から一九%程度、割合に少ない。
高額訴訟についての手当てであるから一般市民にとっては余りメリットがないのではないかという御指摘かと思いますけれども、提案しておりますように、訴額一千万円を超える部分から少しずつ引き下げということでございまして、一千万円を超える訴訟、現在では地方裁判所の第一審訴訟事件の二〇%程度になっておりますが、どういう方が原告であるかということの数字というのは特段ないわけでございますけれども、一千万円を超える訴訟
ところで、この三つの種類、類型の訴訟、すなわち一般の民事訴訟それから借地非訟事件、そして民事調停事件、三つが対象になっているのですが、出されました法律案の関係資料の中を見ますと、この資料の七ページには「地方裁判所第一審訴訟事件における訴額別新受件数の推移」ということで、昭和五十八年から平成二年までのずっと推移が書いてあります。
○濱崎政府委員 まず数字の問題でございますが、関係資料のうちの参考資料の八ページの表に「第一審訴訟事件数の訴額別構成比の推移」を示しておりますけれども、昭和五十八年におきましては訴額一億円を超えるものが〇・七%でございましたのが、平成二年では一・六%に上がっているということでございまして、その対比で言いますと約二倍になっているわけでございます。
まず訴訟でございますが、地方裁判所の第一審訴訟事件について申し上げたいと思います。 この法律案関係資料の七ページに表がございます。「地方裁判所第一審訴訟事件における訴額別新受件数の推移」というのがございまして、その一番下が平成二年でございます。 総数でございますが、十一万二千五百十八件ございまして、そのうち訴額一千万円までの事件が八万二千九百八十四件ということで、七三・八%ございます。